当施設では下記の4種類のサービスを提供しております。
~ご家庭への復帰を目指します~
1.入所サービス
新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条
介護保健施設サービス(入所)運営規程
第1章 総 則
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人恩財賜団済生会支部新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条(以下「ケアホーム三条」という。)は要介護者に対し施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話等の介護保健施設サービスを提供し、要介護者がその能力に応じ家庭復帰を中心に自立した日常生活を営むことができるように促すことを目的とする。
(運営方針)
第2条 高齢化社会に対応するため、ケアホーム三条は家庭的な雰囲気のもとに要介護者の個性に合わせて、施設サービス計画に基づく看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、日常生活能力を可能な限り維持、回復し、自立できるよう支援し、家庭と施設、居宅サービス等との密接な連係により家庭復帰の促進を図る。
2 当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止のために必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
3 諸行事、催し物等を活発に行い日常生活の向上を図る。
4 入所者の病状急変に適切に対応するため済生会三条病院と密接な連係を保つ。
5 訪問看護ステーションや在宅介護支援センターと施設との連携により地域ケアネットワークの充実を図る。
(所在地)
第3条 ケアホーム三条は、新潟県三条市大野畑6番85-5号におく。
(定員)
第4条 ケアホーム三条の提供する介護保健施設サービスの定員は次のとおりとする。
介護保健施設サービス定員 96床 (短期入所療養介護を含む)
第2章 職員及び職務
(職員の定数)
第5条 ケアホーム三条には、次の職員をおく。
医師(施設長兼務) |
1名 |
介護支援専門員(兼務) |
1名以上 |
事務長 |
1名 |
理学療法士 (作業療法士・言語聴覚士) |
1名以上 |
看護師長 |
1名 |
||
看護師 |
8名以上 |
介護職員 |
26名以上 |
支援相談員 |
1名以上 |
事務員 |
2名 |
管理栄養士 |
1名 |
その他職員 |
若干名 |
(職員の職務)
第6条 職員の職務は、次のとおりとする。
1 施設長は、ケアホーム三条の勤務を総括管理し、職員を指揮監督する。
2 医師は、入所者の健康管理並びに診療に当たる。
3 事務長は、施設長を補佐する。
4 師長は看護師及び介護職員の指導に当たる。
5 看護師は医師の指示により、入所者の看護及び介護等保健衛生の業務に当たる。
6 介護職員は、入所者の生活介護全般、リハビリ訓練等の介助業務に当たる。
7 支援相談員は、入所者及び家族の生活指導相談、生活・行動プログラムの作成、レクリエーション等の計画指導、行政機関との連携、ボランティアの指導等の業務に当たる。
8 介護支援専門員は施設サービス計画の作成及び介護認定訪問調査に関する業務に当たる。
9 理学療法士(作業療法士・言語聴覚士)は医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
10 管理栄養士は、献立の管理、食品検査及び栄養ケアマネジメント等により入所者の栄養状態の管理を行う。
11 事務員は、ケアホーム三条運営に必要な事務に当たる。
第7条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
第3章 入所者等へのサービス
(入退所の決定)
第8条 入所等の決定は、施設利用申込書を提出した者について書類審査を行うほか、面接、家庭訪問等を行い、医師、看護師、介護職員、支援相談員、介護支援専門員、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等で構成する入所等判定委員会の答申に基づき、施設長が入所を決定する。
(入所等の決定留意事項)
第9条 申込者の身体の状態に照らし施設療養の提供が必要であると認められる申込者を入所させるものとする。
2 正当な理由なく入所を拒んではならない。
3 入所者の身体の状態及び病状並びにその置かれている環境に照らし入所後3ケ月ごとに入所の継続の要否を判定すること。
4 入所者の退所に際しては、本人、家族等に対する適切な指導を行うとともに、退所後の主治医及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連係に努めるものとする。
(利用料)
第10条 ケアホーム三条は、介護保険法に定める介護給付費の自己負担額及び日常生活に要する費用の実費相当額の利用料を徴収する。又変更の都度、別に定める料金表を改定し徴収する。徴収する利用料の範囲は次のとおりとする。
1 介護保険法に定める介護給付費の内、法律で決められた自己負担額。
2 保険対象外費用については、別表利用料金表により支払を受ける。
3 前2項に掲げる費用の支払を受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書を用いて説明したうえで、支払いに同意する旨の文書(契約書)に署名(記名押印)
を受けることとする。
4 利用料金の請求は毎月末締めにて作成し、翌月の25日(休日等の場合は翌日)にご利用者指定の銀行口座振替にて行う。口座振替が困難な場合は、施設窓口にて現金扱いとして支払いを受ける。
(サービス内容)
第11条 入所者への施設療養その他のサービス内容は次のとおりとする。
1 基本的サービス
ア 医療と福祉を統合した施設サービス計画に基づくケアサービス
入院治療の必要のない、要介護者を一定期間収容し医学的管理のもと、看護・介護及び機能訓練、その他の医療ケアと生活サービスを提供する。
イ 「生きがい」を高めるための精神的サービス
要介護者の孤独感をいやすため、要介護者とのコミュニケーションに心がけ、レクリエーション・趣味等、要介護者の「生きがい」を高めるためのケアサービスを行う。
ウ 家族及び地域住民に介護方法の教育、訓練指導を行う
要介護者が在宅での生活を容易にするため、介護する家族及び地域住民に対し、介護方法の教育、訓練及び相談事業を行う。
2 介護保健施設サービス
ア 離床期又は歩行期のリハビリテーション。
イ 日常生活動作訓練。
ウ 体位交換、清拭、食事の介助、入浴、看護、介護サービス。
エ 比較的安定した病状に対する診療、投薬、注射、検査、処置、口腔衛生等の医療サービス。
オ 入所中に病状の急変により入院による治療を必要とする場合には、済生会三条病院へ速やかに入院させる。
カ 教養娯楽のための催し物等日常生活サービス。
(サービス計画)
第12条 ケアホーム三条は、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、入所者の心身の状況等を踏まえたサービス計画を作り、日常生活の自立を助けるための訓練や看護及び介護を計画的に行うものとする。又、その計画書の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得、交付する。
(給食)
第13条 給食は当施設厨房にて調理し提供する。調理は給食委託会社が行い、当施設の管理栄養士が献立表管理・衛生管理を行って、給食内容の向上に努める。
2 食事は献立表にしたがって提供し、その実施状況を明らかにしておく。また入所者の食事は、原則として食堂で行い食事時間は朝食7:30、昼食12:00、夕食18:00、おやつは15:00とする。
3 疾病者については医師の指示を受け、症状に適した給食を実施する。
(環境衛生管理)
第14条 入所者の健康と快適な療養生活を保つため、次の措置を講ずるものとする。
1 施設内は常に清潔を保つため、定期清掃を行う。
2 寝具類の洗濯は必要の都度行うが、年間を通じて1週間に1回程度は行い、
常に清潔に保たなければならない。
3 寝具類の消毒は必要の都度行ない、常に清潔に保つこと。
4 入所者の清潔を保つため、1週間に2回以上の入浴を行うものとする。
5 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、検討する委員会を設置し、対応策の作成及び職員の研修を行う
ア 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を、おおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
イ 当施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
ウ 職員に対し、感染症および食中毒の予防及びまん延のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
エ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われると際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(機能訓練、レクリエーション、相談及び援助)
第15条 入所者の心身諸機能の改善又は維持を図るため、計画的に機能訓練及びレクリエーションを行うほか、健康の増進と生活の向上を図るための相談及び援助を計画的に行うものとする。
(健康管理)
第16条 医師は入所者に対し常に健康の状況に注意し、必要に応じて健康維持のための適切な措置をとるよう努めるものとする。
(事故発生の対策及び防止対策)
第17条 介護保健施設サービスの実施にあたり、入所者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、その損害について当施設の責任を問えない場合についてはこの限りではない。
2 入所者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合は、その責任の所在にかかわらず、入所者の家族、後見人、身元引受人等関係者にただちに連絡する。また、遅滞なく必要な処置を講ずる。
3 介護事故防止のための委員会を設置し、介護事故発生時の対応策の作成及び職員の研修を行う。
(苦情対応)
第18条 入所者、入所者の家族、後見人、身元引受人等関係者(以下「入所者等」という。)からの苦情を受ける窓口責任者およびその連絡先を明らかにするとともに、入所者等から苦情があった場合は、迅速かつ誠実に対応する。
2 入所者等は、いついかなるときにおいても苦情の申し立てを行なうことができ、また、苦情の申し立てを行なったことで一切不利益な取り扱いを受けない。
(サービスの提供の記録など)
第19条 サービス提供の記録などを完結後、少なくとも5年間は適正に保存し、入所者等の求めに応じて閲覧に付し、あるいはその複写を交付しなければならない。
第20条 当施設職員である期間及び当施設職員でなくなった後においても、正当の理由が無く、その業務上知り得た入所者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を随時行うほか、本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(拘束の禁止)
第21条 入所者本人及び他の入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、入所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により、入所者の行動の制限をしてはならない。
2 入所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する場合は、入所者等に対し事前に行動を制限する理由、手段や内容、期間についてあらかじめ十分に説明をする。事前の説明が間に合わなかった場合にあっても事後ただちに説明を行なう。
3 入所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する場合は、主治医の意見を聞き恣意的な判断を避けるよう努力する。
4 入所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する措置をとった場合は、その措置をとるに至った経過、事業者内における検討の過程および結果、主治医の意見、入所者およびその家族等に対する説明の概要などについて記録し、完結した日から少なくとも5年間は保管する。
5 隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限した入所者については、早急に施設サービス計画を見直し以降同様の措置を講じないよう努める。
第22条 当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を予防するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を予防するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 施設は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。
第4章 入所者の守るべき事項
(遵守事項)
第23条 入所者はケアホーム三条の運営に協力し、共同生活の秩序を維持するため次の事項を守らなければならない。
1 医師及び看護師、介護職員の療養の指示に従うこと。
2 日課表に従い規律ある生活をすること。
3 外出(泊)時は許可を受けること。
4 火気の取扱には常に注意し、施設敷地内は禁煙とする。
5 故意に器物や設備を破壊し、又は許可なく所定の場所以外に移動させないこと。
6 許可なく飲食物を外部から持ち込み、飲食しないこと。
7 火災等非常時における職員の避難誘導に従うこと。
(面会)
第24条 面会時間は9:00より21:00までとする。また家族等が入所者と面会する時は面会簿に氏名等を記入する。
(退所)
第25条 入所者に施設療養を受けるのに不適当であると認められる次のいずれかに該当する場合は、退所させることができる。
1 入所者が施設療養その他のサービスを受ける必要のなくなった場合。
2 ケアホーム三条の規程、指示に従わず、他の入所者の療養、訓練等に支障があり、入所判定委員会で退所すべきことを決定したとき。
3 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したと認められたとき。
4 正当な理由なしに施設療養に関する指示に従わないとき。
5 偽りその他不正の行為によって介護給付費の支給を受け又は受けようとしたとき。
2 契約の解約または終了により施設を退所することとなった場合であっても、入所者の日常生活が円滑に継続できるよう、住居等や居宅介護支援事業者の紹介、保健福祉サービスとの調整などを行なう。
第5章 防 災
(非常災害対策)
第26条 非常災害に備えるため、消防法第8条の規定により防火管理者を定め、災害防止の徹底に努めるものとする。
2 避難、救出、緊急連絡及び消火訓練を、年2回(昼間想定1回、夜間想定1回)以上実施しなければならない。
3 前項の訓練の実施については、あらかじめ職員の分担事項を定め、これを周知させるとともに、避難誘導経路を常時必要な場所に掲示しておかなければならない。
4 災害発生時は併設施設及び関係公的機関と連絡を密にし連携・役割分担による援護支援体制を確立する。
(防災教育、訓練の内容)
第27条 防火管理者は防災教育及び、訓練を下記のとおり実施しなければならない
1 防災教育
種別 |
内容 |
実施月 |
新人教育(1) |
新規採用者を対象に防災の基本事項を説明 |
4月(年1回) |
新人教育(2) |
新規警備員を対象に当直の必要事項を説明 |
随時 |
現場教育(1) |
現警備員を対象に防災設備説明 |
4月、10月 |
現場教育(2) |
現日直者を対象に防災設備説明 |
5月、11月(年2回) |
2 防災訓練
種別 |
内容 |
実施月 |
総合訓練 |
全職員を対象に消火、通報、避難訓練 |
10月(年1回) |
夜間訓練 |
避難訓練、夜間想定の避難誘導訓練 |
6月(年1回) |
部分訓練 |
各部署ごとに避難訓練 |
各部署年1回 |
新人訓練 |
新規採用者を対象に主に消火訓練 |
4月(年1回) |
非常連絡訓練 |
全職員を対象に非常連絡網の実施訓練 |
3月、8月(年2回) |
3 当施設は、2項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるように連携に努める。
第28条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
第6章 その他
第29条
1 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等に必要な措置を講じるものとする。
4 この規程に定めるもののほか、施設の管理について特に必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
1.この規程は、平成13年4月1日から実施する。
2.次に掲げる規程は、この規程の実施の日からこれを廃止する。
新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条運営規程
(平成4年)
附 則
この規程は、平成14年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成22年9月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、令和5年10月1日から実施する。
この規程は、令和6年4月1日から実施する。
~ご家庭での介護を支援します~
居宅サービス(在宅サービス)
2.短期入所(ショートステイ)
3.通所リハビリテーション(デイケア)
4.訪問リハビリテーション
新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 (短期入所)運営規程
第1章 総 則
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人恩財賜団済生会支部新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条(以下「ケアホーム三条」という。)は要支援者及び要介護者に対し各種サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話等の介護保健施設サービスを提供し、要支援者及び要介護者がその能力に応じ家庭復帰を中心に自立した日常生活を営むことができるように促すことを目的とする。
(運営方針)
第2条 高齢化社会に対応するため、ケアホーム三条は家庭的な雰囲気のもとに要支援者及び要介護者の個性に合わせて、居宅介護支援事業者、居宅介護予防支援事業者の作成する「居宅介護サービス計画」、「介護予防サービス計画」と当施設で作成する短期入所療養介護計画、又は介護予防短期入所療養介護計画に基づき看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、日常生活能力を可能な限り維持、回復し、自立できるよう支援し、また利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
2 当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止のために必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
3 諸行事、催し物等を活発に行い日常生活の向上を図る。
4 入所者の病状急変に適切に対応するため済生会三条病院と密接な連係を保つ。
5 訪問看護ステーションや在宅介護支援センターと施設との連携により地域ケアネットワークの充実を図る。
(所在地)
第3条 ケアホーム三条は、新潟県三条市大野畑6番85-5号におく。
(サービスの種類及び定員)
第4条 ケアホーム三条の提供する短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護の 定員は次のとおりとする。 96床 (介護老人保健施設サービスを含む)
第2章 職員及び職務
(職員の定数)
第5条 ケアホーム三条には、次の職員をおく。
医師(施設長兼務) |
1名 |
介護支援専門員(兼務) |
1名以上 |
事務長 |
1名 |
理学療法士 (作業療法士・言語聴覚士) |
1名以上 |
看護師長 |
1名 |
||
看護師 |
8名以上 |
介護職員 |
26名以上 |
支援相談員 |
1名以上 |
事務員 |
2名 |
管理栄養士 |
1名 |
その他職員 |
若干名 |
(職員の職務)
第6条 職員の職務は、次のとおりとする。
1 施設長は、ケアホーム三条の勤務を総括管理し、職員を指揮監督する。
2 医師は、短期入所者の健康管理並びに診療に当たる。
3 事務長は、施設長を補佐する。
4 師長は看護師及び介護職員の指導に当たる。
5 看護師は医師の指示により、短期入所者の看護及び介護等保健衛生の業務に当たる。
6 介護職員は、短期入所者の生活介護全般、リハビリ訓練等の介助業務に当たる。
7 支援相談員は、短期入所者及び家族の生活相談、生活・行動プログラムの作成、レクリエーション等の計画指導、行政機関との連携、ボランティアの指導等の業務に当たる。
8 介護支援専門員は短期入所療養介護計画等の作成に関する業務に当たる。
9 理学療法士(作業療法士・言語聴覚士)は医師の指示により、短期入所者の必要な機能訓練の業務に当たる。
10 管理栄養士は、献立の管理、食品検査及び栄養ケアマネジメント等により短期入所者の栄養状態の管理を行う。
11 事務員は、ケアホーム三条運営に必要な事務に当たる。
(職員の質の確保)
第7条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
第3章 短期入所者等へのサービス
(入退所の決定)
第8条 短期入所等の決定は、施設利用申込書を提出した者について書類審査を行うほか、面接、家庭訪問等を行い、医師、看護師、介護職員、支援相談員、介護支援専門員、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等で構成する入所等判定委員会の答申に基づき、施設長が短期入所を決定する。
(短期入所等の決定留意事項)
第9条 申込者の身体の状態に照らし施設療養の提供が必要であると認められる申込者を短期入所させるものとする。
2 正当な理由なく短期入所を拒んではならない。
3 短期入所者の退所に際しては、本人、家族等に対する適切な指導を行うとともに、退所後の主治医及び居宅介護支援事業者・地域包括支援センターに対する情報の提供その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連係に努めるものとする。
(利用料)
第10条 ケアホーム三条は、介護保険法に定める介護給付費の自己負担額及び日常生活に要する費用の実費相当額の利用料を徴収する。又変更の都度、別に定める料金表を改定し徴収する。徴収する利用料の範囲は次のとおりとする。
1 介護保険法に定める介護給付費の内、法律で決められた自己負担額。
2 保険対象外費用については、別表利用料金表により支払を受ける。
3 前2項に掲げる費用金額の改訂の場合は、利用者又は家族に対して事前に文書を用いて
説明した上で、支払に同意する旨の文書(契約書)に署名(記名押印)を受けることとする。
4 利用料金の請求は退所時までを計算のうえ毎月末日にて作成し、翌月の25日(休日の場合は翌日)にご利用者指定の銀行口座振替にて行う。口座振替が困難な場合は、施設窓口にて現金扱いとして支払いを受ける。
(サービス内容)
第11条 短期入所者への施設療養その他のサービス内容は次のとおりとする。
1 基本的サービス
ア 医療と福祉を統合した施設サービス計画に基づくケアサービス
入院治療の必要のない、要支援者及び要介護者を一定期間収容し医学的管理のもと、看護・介護及び機能訓練、その他の医療ケアと生活サービスを提供する。
イ 「生きがい」を高めるための精神的サービス
要支援者及び要介護者の孤独感をいやすため、要支援者及び要介護者とのコミュニケーションに心がけ、レクリエーション・趣味等、要支援者及び要介護者の「生きがい」を高めるためのケアサービスを行う。
ウ 家族及び地域住民に介護方法の教育、訓練指導を行う
要支援者及び要介護者が在宅での生活を容易にするため、介護する家族及び地域住民に対し、介護方法の教育、訓練及び相談事業を行う。
2 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護サービス
ア 離床期又は歩行期のリハビリテーション。
イ 日常生活動作訓練。
ウ 体位交換、清拭、食事の介助、入浴、看護、介護サービス。
エ 比較的安定した病状に対する診療、投薬、注射、検査、処置、口腔衛生等の医療サービス。
オ 短期入所中に病状の急変により入院による治療を必要とする場合には、済生会三条病院へ速やかに入院させる。
カ 教養娯楽のための催し物等日常生活サービス。
キ ケアホーム三条の送迎車両による送迎。ただし三条市、燕市の地域に限る。
(サービス計画)
第12条 ケアホーム三条は、短期入所者の要支援状態及び要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、短期入所者の心身の状況等を踏まえたサービス計画を作り日常生活の自立を助けるための訓練や看護及び介護を計画的に行うものとする。
又、その計画書の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得、交付する。
(給食)
第13条 給食は当施設厨房にて調理し提供する。調理は給食委託会社が行い、当施設の管理栄養士が献立表管理・衛生管理を行って、給食内容の向上に努める。
2 食事は献立表にしたがって提供し、その実施状況を明らかにしておく。また短期入所者の食事は、原則として食堂で行い食事時間は朝食7:30、昼食12:00、夕食を18:00、おやつは15:00とする。
3 疾病者については医師の指示を受け、症状に適した給食を実施する。
(環境衛生管理)
第14条 短期入所者の健康と快適な療養生活を保つため、次の措置を講ずるものとする。
1 施設内は常に清潔を保つため、定期清掃を行う。
2 寝具類の洗濯は必要の都度行うが、年間を通じて1週間に1回程度は行い、
常に清潔に保たなければならない。
3 寝具類の消毒は必要の都度行ない、常に清潔に保つこと。
4 短期入所者の清潔を保つため、1週間に2回以上の入浴を行うものとする。
5 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、検討する委員会を設置し、対応策の作成及び職員の研修を行う
ア 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を、おおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
イ 当施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
ウ 職員に対し、感染症および食中毒の予防及びまん延のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
エ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われると際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(機能訓練、レクリエーション、相談及び援助)
第15条 短期入所者の心身諸機能の改善又は維持を図るため、計画的に機能訓練及びレクリエーションを行うほか、健康の増進と生活の向上を図るための相談及び援助を計画的に行うものとする。
(健康管理)
第16条 医師は短期入所者に対し常に健康の状況に注意し、必要に応じて健康維持のための適切な措置をとるよう努めるものとする。
(事故発生の対策及び防止対策)
第17条 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護の実施にあたり、短期入所者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、その損害について当施設の責任を問えない場合についてはこの限りではない。
2 短期入所者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合は、その責任の所在にかかわらず、短期入所者の家族、後見人、身元引受人等関係者にただちに連絡する。また、遅滞なく必要な処置を講ずる。
3 介護事故防止のための委員会を設置し、介護事故発生時の対応策の作成及び職員の研修を行う
(苦情対応)
第18条 短期入所者、短期入所者の家族、後見人、身元引受人等関係者(以下「短期入所者等」という。)からの苦情を受ける窓口責任者およびその連絡先を明らかにするとともに、短期入所者等から苦情があった場合は、迅速かつ誠実に対応する。
2 短期入所者等は、いついかなるときにおいても苦情の申し立てを行なうことができ、また、苦情の申し立てを行なったことで一切不利益な取り扱いを受けない。
(サービスの提供の記録など)
第19条 サービス提供の記録などを完結後、少なくとも5年間は適正に保存し、短期入所者等の求めに応じて閲覧に付し、あるいはその複写を交付しなければならない。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第20条 当施設職員である期間及び当施設職員でなくなった後においても、正当の理由が無く、その業務上知り得た入所者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を随時行うほか、本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
2 あらかじめ短期入所者等から文書により同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず目的外の利用をしないことを条件に、情報提供できるものとする。
(拘束の禁止)
第21条 短期入所者本人及び他の短期入所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、短期入所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により、短期入所者の行動の制限をしてはならない。
2 短期入所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する場合は、短期入所者等に対し事前に行動を制限する理由、手段や内容、期間についてあらかじめ十分に説明をする。事前の説明が間に合わなかった場合にあっても事後ただちに説明を行なう。
3 短期入所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する場合は、主治医の意見を聞き恣意的な判断を避けるよう努力する。
4 短期入所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する措置をとった場合は、その措置をとるに至った経過、事業者内における検討の過程および結果、主治医の意見、短期入所者およびその家族等に対する説明の概要などについて記録し、完結した日から少なくとも5年間は保管する。
5 隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限した短期入所者については、早急に短期入所療養介護計画又は、介護予防短期入所療養介護計画を見直し、以降同様の措置を講じないよう努める。
(虐待の予防等)
第22条 当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を予防するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を予防するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 施設は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。
第4章 短期入所者の守るべき事項
(遵守事項)
第23条 短期入所者はケアホーム三条の運営に協力し、共同生活の秩序を維持するため次の事項を守らなければならない。
1 医師及び看護師、介護職員の療養の指示に従うこと。
2 日課表に従い規律ある生活をすること。
3 外出(泊)時は許可を受けること。
4 火気の取扱には常に注意し、施設敷地内は禁煙とする。
5 故意に器物や設備を破壊し、又は許可なく所定の場所以外に移動させないこと。
6 許可なく飲食物を外部から持ち込み、飲食しないこと。
7 火災等非常時における職員の避難誘導に従うこと。
(面会)
第24条 面会時間は9:00より21:00までとする。また家族等が短期入所者と面会する時は面会簿に氏名等を記入する。
(退所)
第25条 短期入所者に施設療養を受けるのに不適当であると認められる次のいずれかに該当する場合は、退所させることができる。
1 短期入所者が施設療養その他のサービスを受ける必要のなくなった場合。
2 ケアホーム三条の規程、指示に従わず、他の短期入所者の療養、訓練等に支障があり、入所判定委員会で退所すべきことを決定したとき。
3 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したと認められたとき。
4 正当な理由なしに施設療養に関する指示に従わないとき。
5 偽りその他不正の行為によって介護給付費の支給を受け又は受けようとしたとき。
2 契約の解約または終了により施設を退所することとなった場合であっても、短期入所者の日常生活が円滑に継続できるよう、居宅介護支援事業者等への紹介、保健福祉サービスとの調整などを行なう。
第5章 防 災
(非常災害対策)
第26条 非常災害に備えるため、消防法第8条の規定により防火管理者を定め、災害防止の徹底に努めるものとする。
2 避難、救出、緊急連絡及び消火訓練を、年2回(昼間想定1回、夜間想定1回)以上実施しなければならない。
3 前項の訓練の実施については、あらかじめ職員の分担事項を定め、これを周知させるとともに、避難誘導経路を常時必要な場所に掲示しておかなければならない。
4 災害発生時は併設施設及び関係公的機関と連絡を密にし連携・役割分担による援護支援体制を確立する。
(防災教育、訓練の内容)
第27条 防火管理者は防災教育及び、訓練を下記のとおり実施しなければならない
1 防災教育
種別 |
内容 |
実施月 |
新人教育(1) |
新規採用者を対象に防災の基本事項を説明 |
4月(年1回) |
新人教育(2) |
新規警備員を対象に当直の必要事項を説明 |
随時 |
現場教育(1) |
現警備員を対象に防災設備説明 |
4月、10月 |
現場教育(2) |
現日直者を対象に防災設備説明 |
5月、11月(年2回) |
2 防災訓練
種別 |
内容 |
実施月 |
総合訓練 |
全職員を対象に消火、通報、避難訓練 |
10月(年1回) |
夜間訓練 |
避難訓練、夜間想定の避難誘導訓練 |
6月(年1回) |
部分訓練 |
各部署ごとに避難訓練 |
各部署年1回 |
新人訓練 |
新規採用者を対象に主に消火訓練 |
4月(年1回) |
非常連絡訓練 |
全職員を対象に非常連絡網の実施訓練。 |
3月、8月(年2回) |
3 当施設は、2項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるように連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第28条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
第6章 その他
(運営に関する重要事項)
第29条
1 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等に必要な措置を講じるものとする。
4 この規程に定めるもののほか、施設の管理について特に必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
1.この規程は、平成13年4月1日から実施する。
2.次に掲げる規程は、この規程の実施の日からこれを廃止する。
新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条運営規程(平成4年)
附 則
この規程は、平成14年2月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、令和5年10月1日から実施する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から実施する。
新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(通所)運営規程
第1章 総 則
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人恩財賜団済生会支部新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条(以下「ケアホーム三条」という。)は要支援者及び要介護者に対し各種サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話等のサービスを提供し、要支援者及び要介護者がその能力に応じ家庭復帰を中心に自立した日常生活を営むことができるように促すことを目的とする。
(運営方針)
第2条 高齢化社会に対応するため、ケアホーム三条は家庭的な雰囲気のもとに要支援者及び要介護者の個性に合わせて、通所リハビリテーション、介護予防リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション」という。)計画に基づいて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、心身の機能の維持回復を図る。
2 当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止のために必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
3 諸行事、催し物等を活発に行い日常生活の向上を図る。
4 入所者の病状急変に適切に対応するため済生会三条病院と密接な連係を保つ。
5 訪問看護ステーションや在宅介護支援センターと施設との連携により地域ケアネットワークの充実を図る。
(所在地)
第3条 ケアホーム三条は、新潟県三条市大野畑6番85-5号におく。
(サービスの実施単位及び利用定員)
第4条 ケアホーム三条の提供するサービスの実施単位及び定員は次のとおりとする。
通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの実施単位は合せて利用定員4名の1単位とする。
第2章 職員及び職務
(職員の定数)
第5条 ケアホーム三条には、次の職員をおく。
医師(施設長兼務) |
1名 |
介護職員 |
1名以上 |
理学療法士 (作業療法士・言語聴覚士) |
0.2名 (常勤換算) |
支援相談員 |
1名以上 |
看護師 |
1名以上 |
管理栄養士 |
1名 |
(いずれも介護保健施設サービス及び短期入所療養介護業務を兼務する)
(職員の職務)
第6条 職員の職務は、次のとおりとする。
1 施設長は、ケアホーム三条の勤務を総括管理し、職員を指揮監督する。
2 医師は、通所者の健康管理並びに診療に当たる。
3 看護師は医師の指示により、通所者の看護及び介護等保健衛生の業務に当たる。
4 介護職員は、通所者の生活介護全般、リハビリ訓練等の介助業務に当たる。
5 支援相談員は、通所者及び家族の生活指導相談、生活・行動プログラムの作成、レクリエーション等の計画指導、行政機関との連携、ボランティアの指導等の業務に当たる。
6 理学療法士(作業療法士・言語聴覚士)は医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
7 管理栄養士は、通所者の献立及び食品検査並びに栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理を行う。
(職員の質の確保)
第7条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
第3章 利用者へのサービス
(利用開始の決定)
第8条 開始等の決定は、施設利用申込書を提出した者について書類審査を行うほか、面接、家庭訪問等を行い、医師、看護師、介護職員、支援相談員、介護支援専門員、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等で構成する入所等判定委員会の答申に基づき、施設長が利用開始を決定する。
(利用開始等の決定留意事項)
第9条 申込者の身体の状態に照らしサービスの提供が必要であると認められる申込
者を利用させるものとする。
2 正当な理由なく利用を拒んではならない。
3 利用者の身体の状態及び病状並びにその置かれている環境に照らし開始後3ケ月ごとに利用の継続の要否を判定すること。
4 利用の中止に際しては、本人、家族等に対する適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者及び地域包括支援センターに対する情報の提供その他保健・医療・福祉サービスを提供する者との密接な連係に努めるものとする。
(利用料)
第10条 ケアホーム三条は、介護保険法に定める介護給付費の自己負担額及び日常生
活に要する費用の実費相当額の利用料を徴収する。又変更の都度、別に定める料金表を改定し徴収する。徴収する利用料の範囲は次のとおりとする。
1 介護保険法に定める介護給付費の内、法律で決められた自己負担額。
2 保険対象外費用については、別表利用料金表により支払を受ける。
3 前2項に掲げる費用の支払を受ける場合には、利用者又は家族に対して事前に文書
を用いて説明したうえで、支払いに同意する旨の文書(契約書)に署名(記名押印)
を受けることとする。
4 利用料金の請求は毎月末締めにて作成し、翌月の25日(休日の場合は翌日)に利用者指定の銀行口座振替にて行う。口座振替が困難な場合には、施設窓口にて現金扱いとして支払いを受ける。
(サービス内容)
第11条 利用者へのサービス内容は次のとおりとする。
1 基本的サービス
ア 医療と福祉を統合した通所リハビリテーション計画に基づくケアサービス
要支援者及び要介護者を医学的管理のもと、看護・介護及び機能訓練、その他の医療ケアと生活サービスを提供する。
イ 「生きがい」を高めるための精神的サービス
要支援者及び要介護者の孤独感をいやすため、要支援者及び要介護者とのコミュニケーションに心がけ、レクリエーション・趣味等、要支援者及び要介護者の「生きがい」を高めるためのケアサービスを行う。
ウ 家族及び地域住民に介護方法の教育、訓練指導を行う
要支援者及び要介護者が在宅での生活を容易にするため、介護する家族及び地域住民に対し、介護方法の教育、訓練及び相談事業を行う。
2 通所リハビリテーション
ア 営業時間 午前9時~午後3時
イ 休業日 土曜日・日曜日・祝祭日および年末年始
ウ ケアホーム三条の送迎車両による送迎。ただし三条市、燕市の地域に限る。
エ リハビリテーション、入浴、食事、口腔衛生等。
オ 教養娯楽のための催し物等日常生活サービス。
(サービス計画)
第12条 ケアホーム三条は利用者の要支援状態及び要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう利用者の心身の状況等を踏まえた通所リハビリテーション計画を作り日常生活の自立を助ける為の訓練や看護及び介護を計画的に行うものとする。又、その計画の内容について利用者又はその家族に対し説明し、同意を得、その計画書を利用者に交付する。
(給食)
第13条 給食は当施設厨房にて調理し提供する。調理は給食委託会社が行い、当施設の管理栄養士が献立表管理・衛生管理を行って、給食内容の向上に努める。
2 食事は献立表にしたがって提供し、その実施状況を明らかにしておく。また通所者等の食事は、原則として食堂で行い食事時間は昼食12:00とする。
3 疾病者については医師の指示を受け、症状に適した給食を実施する。
(環境衛生管理)
第14条 利用者の健康と快適な療養生活を保つため、次の措置を講ずるものとする。
1 施設内は常に清潔を保つため、定期清掃を行う。
2 寝具類の洗濯は必要の都度行うが、年間を通じて1週間に1回程度は行い、常に清潔に保たなければならない。
3 寝具類の消毒は必要の都度行ない、常に清潔に保つこと。
4 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため、検討する委員会を設置し、対応策の作成及び職員の研修を行う。
ア 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を、おおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。
イ 当施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
ウ 職員に対し、感染症および食中毒の予防及びまん延のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
エ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われると際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(機能訓練、レクリエーション、相談及び援助)
第15条 利用者等の心身諸機能の改善又は維持を図るため、計画的に機能訓練及びレクリエーションを行うほか、健康の増進と生活の向上を図るための相談及び援助を計画的に行うものとする。
(健康管理)
第16条 医師は通所者に対し常に健康の状況に注意し、必要に応じて健康維持のための適切な措置をとるよう努めるものとする。
(事故発生の対策及び防止対策)
第17条 通所リハビリテーションサービスの実施にあたり、通所者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、その損害について当施設の責任を問えない場合についてはこの限りではない。
2 通所者の生命・身体・財産等に損害を与えた場合は、その責任の所在にかかわらず、通所者の家族、後見人、身元引受人等関係者にただちに連絡する。また、遅滞なく必要な処置を講ずる。
3 介護事故防止のための委員会を設置し、介護事故発生時の対応策の作成及び職員の研修を行う。
(苦情対応)
第18条 通所者、通所者の家族、後見人、身元引受人等関係者(以下「通所者等」という。)からの苦情を受ける窓口責任者およびその連絡先を明らかにするとともに、通所者等から苦情があった場合は、迅速かつ誠実に対応する。
2 通所者等は、いついかなるときにおいても苦情の申し立てを行なうことができ、また、苦情の申し立てを行なったことで一切不利益な取り扱いを受けない。
(サービスの提供の記録など)
第19条 サービス提供の記録などを完結後、少なくとも5年間は適正に保存し、通所者等の求めに応じて閲覧に付し、あるいはその複写を交付しなければならない。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第20条 当施設職員である期間及び当施設職員でなくなった後においても、正当の理由が無く、その業務上知り得た入所者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を随時行うほか、本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
2 あらかじめ通所者から文書により同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず目的外の利用をしないことを条件に、情報提供できるものとする。
(拘束の禁止)
第21条 通所者本人及び他の通所者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、通所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法により、通所者の行動の制限をしてはならない。
2 通所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する場合は、通所者等に対し事前に行動を制限する理由、手段や内容、期間についてあらかじめ十分に説明をする。事前の説明が間に合わなかった場合にあっても事後ただちに説明を行なう。
3 通所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する場合は、主治医の意見を聞き恣意的な判断を避けるよう努力する。
4 通所者について隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限する措置をとった場合は、その措置をとるに至った経過、事業者内における検討の過程および結果、主治医の意見、通所者およびその家族等に対する説明の概要などについて記録し、完結した日から少なくとも5年間は保管する。
5 隔離、身体的拘束、薬剤投与その他の方法によりその行動を制限した通所者については、早急に通所リハビリテーション計画を見直し以降同様の措置を講じないよう努める。
(虐待の予防等)
第22条 当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を予防するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を予防するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 施設は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。
第4章 通所者の守るべき事項
(遵守事項)
第23条 通所者はケアホーム三条の運営に協力し、共同生活の秩序を維持するため次の事項を守らなければならない。
1 医師及び看護師、介護職員の療養の指示に従うこと。
2 日課表に従い規律ある生活をすること。
3 火気の取扱には常に注意し、施設敷地内は禁煙とする。
4 故意に器物や設備を破壊し、又は許可なく所定の場所以外に移動させないこと。
5 許可なく飲食物を外部から持ち込み、飲食しないこと。
6 火災等非常時における職員の避難誘導に従うこと。
(利用の中止)
第24条 利用者に通所リハビリテーションを受けるのに不適当であると認められる次のいずれかに該当する場合は、利用を中止させることができる。
1 利用者がサービスを受ける必要のなくなった場合。
2 ケアホーム三条の規程、指示に従わず、他の利用者の療養、訓練等に支障があり、入所判定委員会で中止すべきことを決定したとき。
3 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したと認められたとき。
4 正当な理由なしに通所リハビリに関する指示に従わないとき。
5 偽りその他不正の行為によって介護給付費の支給を受け又は受けようとしたとき。
2 契約の解約または終了により利用を中止することとなった場合であっても、通所 者の日常生活が円滑に継続できるよう、居宅介護支援事業者・地域包括支援センターおよび保健・医療・福祉サービスとの連絡調整などを行なう。
第5章 防 災
(非常災害対策)
第25条 非常災害に備えるため、消防法第8条の規定により防火管理者を定め、災害防止の徹底に努めるものとする。
2 避難、救出、緊急連絡及び消火訓練を、年2回(昼間想定1回、夜間想定1回)以上実施しなければならない。
3 前項の訓練の実施については、あらかじめ職員の分担事項を定め、これを周知させるとともに、避難誘導経路を常時必要な場所に掲示しておかなければならない。
4 災害発生時は併設施設及び関係公的機関と連絡を密にし連携・役割分担による援護支援体制を確立する。
(防災教育、訓練の内容)
第26条 防火管理者は防災教育及び、訓練を下記のとおり実施しなければならない
1 防災教育
種別 |
内容 |
実施月 |
新人教育(1) |
新規採用者を対象に防災の基本事項を説明 |
4月(年1回) |
新人教育(2) |
新規警備員を対象に当直の必要事項を説明 |
随時 |
現場教育(1) |
現警備員を対象に防災設備説明 |
4月、10月 |
現場教育(2) |
現日直者を対象に防災設備説明 |
5月、11月(年2回) |
2 防災訓練
種別 |
内容 |
実施月 |
総合訓練 |
全職員を対象に消火、通報、避難訓練 |
10月(年1回) |
夜間訓練 |
避難訓練、夜間想定の避難誘導訓練 |
6月(年1回) |
部分訓練 |
各部署ごとに避難訓練 |
各部署年1回 |
新人訓練 |
新規採用者を対象に主に消火訓練 |
4月(年1回) |
非常連絡訓練 |
全職員を対象に非常連絡網の実施訓練。 |
3月、8月(年2回) |
3 当施設は、2項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるように連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第27条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
第6章 その他
(運営に関する重要事項)
第28条
1 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、定員を超えて利用させない。
2 運営規程の概要、職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等に必要な措置を講じるものとする。
4 この規程に定めるもののほか、施設の管理について特に必要な事項については、別に定めることができる。
附 則
1.この規程は、平成13年4月1日から実施する。
2.次に掲げる規程は、この規程の実施の日からこれを廃止する。
新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条運営規程
(平成4年)
附 則
この規程は、平成14年2月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成17年10月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成18年8月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から実施する
附 則
この規程は、平成31年4月1日から実施する
附 則
この規程は、令和5年10月1日から実施する
この規程は、令和6年4月1日から実施する。
新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条
(介護予防)訪問リハビリテーション運営規程
(事業の目的)
第1条 社会福祉法人恩財賜団済生会支部新潟県済生会三条病院介護老人保健施設ケアホーム三条(以下「事業所」という。)が行う指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーション(以下「指定訪問リハビリテーション等」という。)を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう居宅サービスを提供することを目的とする。
(指定訪問リハビリテーション等の運営の方針)
第2条 利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を行うこととする。
2 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止のために必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
3 指定訪問リハビリテーション等は、病状が安定しており、診察に基づき実施される計画的な医学管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通所困難な利用者に対して行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業(地域包括支援センター)、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
5 前項のほか、「新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成27年新潟県条例第22号)及び「新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例」(平成27年新潟県条例第19号)」(以下「条例」という。)その他関係法令に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(所在地)
第3条 事業を行う事業所の所在地は、新潟県三条市大野畑6番85-5号におく。
(従業員の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所における従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者: 1人(資格:医師、勤務実態:常勤兼務)
事業所における従業者の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される指定訪問リハビリテーション等の事業実施に 関し、遵守すべき事項について指揮命令を行うものとする。
2 医師:1人以上
利用者の身体機能の維持又は向上のため、リハビリテーションの提供を行うにあたり、診療を行い、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に指示すること及び利用者の健康管理及び保健衛生の指導を行う。
3 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:1人以上
医師の指示及び訪問リハビリテーション計画又は介護予防訪問リハビリテーション計画(以下「訪問リハビリテーション計画等」という)に基づき、利用者の居宅において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により、指定訪問リハビリテーションを行うものとする。
第5条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(営業日及び営業時間)
第6条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。
1 営業日は月曜日から金曜日までとし、国民の祝日(振替休日を含む)年末年始(12月29日から1月3日)及び(8月13日から8月15日)を除く
2 営業時間は午前9時00分から午後4時30分までとする。
(指定訪問リハビリテーション等の内容)
第7条 指定訪問リハビリテーション等は、以下の各号に定める事項に留意し実施するものとする。
(1) 指定訪問リハビリテーション等は、利用者の心身の状態及び生活環境を踏まえ
て、妥当適切に行うとともにその生活の質の確保を図るよう、医師による指示又は主治医意見書による指示に基づき、作成した訪問リハビリテーション計画等に沿って実施するものとする。
(2) 指定訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、目標達成の度合いやその効果等について評価を行うとともに、訪問リハビリテーション計画等の修正を行い、改善を図るよう努めるものとする。
(3) 指定訪問リハビリテーション等の提供に当たっては、利用者の心身の状態、リハビリテーションの内容やそれを提供する目的及び具体的な方法、リハビリテーションに必要な環境の整備その他療養上必要な事項について、利用者及びその家族に理解しやすいよう指導又は説明を行うものとする。
(4) 訪問リハビリテーション等を実施した場合は、終了後速やかに、利用者の氏名、実施日時、実施したリハビリテーションの要点及び担当者の氏名を記録するものとする。
(利用料その他の費用の額)
第8条 利用料は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第19号)」(以下「算定基準」という。)及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚労告第127号)」(以下「予防算定基準」という。)に定める基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は、介護保険負担割合証に記載された割合から算出されて額とする。
2 通常のサービス提供地域を超えてサービスを実施する場合は、算定基準及び予防算定基準に5%を加算し徴収するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は三条市・燕市とする。
(事業提供に当たっての留意事項)
第10条 事業提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問リハビリテーション等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認するものとする。
3 指定訪問リハビリテーション等の提供を行う従業者は、当該リハビリテーションの提供において常に社会人としての見識ある行動をし、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、これを提示するものとする。
(緊急時の対応等)
第11条 従業者は、指定訪問リハビリテーション等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医及び管理者に連絡するものとする。
2 報告を受けた管理者は、従業者と連携し、主治医への連絡が困難な場合など状況に応じて、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じるとともに、関係機関等に報告をしなければならない。
(事故発生時の対応)
第12条 利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。
3 利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理等)
第13条 事業者は、提供した指定訪問リハビリテーション等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 利用者等は、いついかなるときにおいても苦情の申し立てを行うことができ、また、苦情の申し立てを行なったことで一切不利益な取り扱いを受けない。
(秘密保持)
第14条 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密および個人情報を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、従業者の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
(虐待防止)
第15条 従業者は、高齢者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、高齢者虐待の防止とともに早期発見と早期対応に努める。施設入所者及び利用者に対する虐待の予防・早期発見のための措置を定め、従業者がこれを認識し遵守して介護にあたる。
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷を生じ、もしくは生じる恐れのある行為。正当な理由なく利用者の身体を拘束する。
(2)介護世話の放棄と放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、高齢者を養護すべき義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動、心理的外傷を与える行動を行うこと。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をする、利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の同意なしに金銭を使用する、または利用者が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
2 施設は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。
(記録の整備)
第16条 事業者は、サービス提供の記録などを整備し、その完結の日から5年間保存し、利用者等の求めに応じて閲覧に付し、あるいはその複写を交付しなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第17条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的に実施するための計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の
変更を行う。
附 則
この運営規程は、令和4年10月1日から施行する。
この運営規程は、令和6年4月1日から施行する。
介護老人保健施設ケアホーム三条
〒955-0833 新潟県三条市大野畑6番85-5号
電話番号 0256-32-7711/FAX 0256-32-7712